Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

当事務所の5月について・個人住民税の特別徴収強制について

当事務所の5月について

 

ちまたでは3月決算法人の申告が佳境に入っている頃でしょうか。

玉婆の今月は税務調査2件の対応、M&A、当事務所の補助金申請書類、税法学原論研究会のレジメ作り、相続、新会社設立など。

それらについては、別途ご報告できる機会があれば幸いです。

 

勤務時代は、デカい3月決算法人→6月延長だったため、5月は2,3件しかもともとなかったんですけども。

普通の会計事務所(?)並みに決算件数があったなら、とても今の業務はこなせなかったですねぇー。

すでに臨場調査を終えた税務調査について、先日調査官から「もう1日追加お願いします、来週中に」と連絡が来たときに

「5月が会計事務所にとってどういう時期かって分かってますよね?!」

とタンカ切りましたが・・・

玉婆自身は5月申告0件でございました(-.-;

しかし、自分が決算で忙しいとは一言も言っておりません。実際にその週は予定入っていましたし、納税者側の都合もあり、急には無理なんです、ハイ。

(虚無の発言をしたワケでないことをご理解いただきたい) 

個人住民税の特別徴収強制について

そんな中、個人住民税の特別徴収(給与天引き)の納税通知書が届いたよ~とチラホラ顧問先からお知らせ頂いております。

 

個人住民税については、少人数の事業所や人の出入りの多い事業所については、自分で住民税を納める「普通徴収」としているところも多かったと思います。

だいたい会計事務所には「普通徴収希望」というハンコが常備されており、赤スタンプで押して、給与支払報告書を提出していました。

何も書かなければ「特別徴収」として取り扱われますので、スタンプし忘れるとエライことになってしまいますので、入念にチェックしてから送付することを心掛けてまいりました。

 

昨今、給与計算ソフト上で普通徴収、特別徴収にチェックを入れる感じになっており、給与支払い報告書の備考欄に「普通徴収」「特別徴収」など、自動的に記載されるようにできており、赤スタンプは、ほぼ化石化しつつあります。

(当事務所では赤スタンプ作ってないですし)

しかしながら、市区町村の方で見過ごしたりするケースもあり、勝手に特別徴収になってたりすることもあったので、怖い~と思い、摘要欄の記載に蛍光ペンでマークしたり、総括表にも赤スタンプ押したりして強烈に「普通徴収希望」をアピールしておりました。

 

それとは裏腹に、平成28年からほとんどの自治体で特別徴収が強制とされ、東京都は平成29年から特別徴収が強制とされ、不便を感じている事業主も多い事と察します。

 

実際のところ、東京都下の複数の市区町村では、数年前からすでに強制的に特別徴収にされたところもありましたね~。

そして、今回の強制化に伴い、会計事務所として、また税務担当者によって、給与支払報告書をどう提出したかというのも、まちまちだったんじゃないかな~と推測します。

(1)強制化なんだからしょうがない。はじめから特別徴収で出す。

(2)とりあえず普通徴収で出す。

(3)摘要欄には何も記載せず、市区町村の判断に委ねる。

など・・・

総括表(一番上に添付する、表紙のようなもの)の書式も、市区町村から送られてくるものは、普通徴収と特別徴収の人数内訳を書かなくてはいけなかったりするんですけども、給与計算ソフトや法定調書作成ソフトから印刷する総括表には、その内訳欄がないものもあるので(自分のは実際そうでした。しかし最近のは内訳欄あり)、あえて何も書かないといった判断もあるかなと思います。

 

顧問先に特別徴収が初期値であり、かつ強制化されてしまうことを説明したうえで、顧問先の意見を聞くワケですが「それだったら特別徴収でいいです」というところもありましたし「できれば普通徴収で提出して欲しい」というところもありましたので、できるだけご希望に沿って提出しております。

 

普通徴収希望で出したとしても特別徴収になってしまった場合の対応もまた、まちまちかと思います。

事業者じたいは特別徴収強制化を理解しているとしても、従業員自身が「なんで?!」となり、クレームになる場合もあるワケですね・・・

普通徴収を継続できる”特別な理由”に該当しないようなケースについては(1)強制化になる旨(2)それでも普通徴収を希望されるという場合には、個別にお問合せください。でも普通徴収になるとは限らないのでご理解ください。 といった文書を作成した事業所もありました。

 

そんな中、従業員1名にも関わらず特別徴収の通知が来てしまった事業所があり。

(2名以下なら当面普通徴収OKとか、少人数の場合には猶予がある自治体が多いと思います。ただし承認されればですが)

「あぁーついに来てしまったか」といった感じでした。

そこで自分が問い合わせると「税理士なのに法律分かってないんですかぁ~?」みたいな状況になることが予想されたので、今回、事業主さんからお願いしてもらった方が普通徴収にできる確率が高いかなと思い、直々に問い合わせをお願いしました。

 

ところが、その判断が思わぬ方向に・・・

市区町村の担当者が、事業主さんに対して言った内容が

「給与支払報告書の摘要欄に、普通徴収希望と書いてなかったので特別徴収にしました。書いてあれば普通徴収になったのに」だったそうです。

 

これって「会計事務所が普通徴収希望と記載していなかったのが悪い」といった様な言い方ですね。

いやぁー普通徴収希望と書いてあるハズだし、とりあえずそれでチャレンジしましょうという事でご理解いただいているハズで。

自分が作ったのがどういう状況になっていたかソフトを立ち上げて見てみたところ。

摘要欄に「普通徴収希望(従業員少数のため)」と記載がしてありました。

希望、とは書いてませんでした。しかし業界的には希望という意味で読みます。

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事業主さんに市区町村のTEL番号を聞き、プルル~♪

市区町村「確かに、摘要欄に記載がしてありますね・・・

  昨日事業主に説明した担当者が電話中ですので確認して折り返します」

 

その後、しばらくして折り返しTELが入りました。

市区町村「普通徴収に切り替える旨の”理由書の添付がなかった”ので特別徴収にしました」(そこかよ・・・と思う)

玉「確かに、理由書を添付しなかったのは申し訳なかったです。

  しかし、実務上は1事業所だけでも何十か所も提出しなくてはならないといったところもあるしソフトから印刷して統一した書式で出てくるので、いちいち市区町村が独自に用意した書式は使ってられないんですよ。

だからこそ、摘要欄に明らかに理由も記載しているワケで、それみればフツウ判断できますよね。

理由”書”の添付がなかっただけで勝手に特別徴収にしてしまうというのはあまりにも杓子定規すぎるし、会計事務所の連絡先も記載しているんですから、だったら理由書提出してくださいと連絡すればいい話でしょう?」

市区町村「それでしたら、理由の区分を記号(この場合は、普E とか)を記載していただければ良かったです。東京都からのお知らせにそう書いてあります

玉「あのねー。言いたいことは分かるけど、この仕事は会計事務所にとっては極めてルーティンで、今更いちいち説明書の細かい所まで読むような仕事じゃないんです」

 

記号が記載していないということを指摘した市区町村側、してやったりといった感じでしょうか?そして第2ラウンド。

市区町村「でも、理由書の提出がないと、人数が少数であるという判断もできません」

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玉「総括表に他市区町村も含めた従業員の総人数書いてあるでしょう?それ見ても分からないんですか」

市区町村「でも、人数だけで普通徴収にできるとは判断できません。その方が専従者かどうかも分からなかったので」

玉「事業主と同じ苗字で、事業主と同じ住所だったらフツウ専従者だっていうぐらい判断つきますよね?」

形式基準一発KOを狙う赤コーナー市区町村。それに対し、判断力のなさにジャブを入れ返す青コーナー玉婆。

そして最終ラウンドのゴングが鳴り響きました。

市区町村「原則は”特別徴収”なんですね。その旨は、納税義務者(事業主)に10月ごろお知らせをお送りしています」(こちらはやる事はちゃんとやった、と言わんばかり)

玉「あぁーそうですね。原則は特別徴収ということは分かってます。

  私は決して法令遵守しない”って言ってるワケんじゃないんです

  だから、法令に乗っ取って特別徴収になった、と最初から言われれば、理解できたと思いますよ。

  ところが、事業主に対して”最初から普通徴収って書いてあれば普通徴収になった”と説明したことに問題があるんですよ。

  摘要欄に理由まで記載してあったにも関わらず、あたかも”何も書いてない税理士が悪い”といった虚無の発言のおかげで、顧客からの信頼失墜につながりかねない状況に陥ったワケです。もしこれで私の収入が失われたらどう損害賠償してくれるんですか!」

 

またもや「うるせぇババァだな」と思われたことと思いますが(-.-;

結果として、異動届を提出すれば今年度は普通徴収に切り替えます、ということで決着がつきました。

そもそもは理由の記号を書かなかった玉婆が悪いといっちゃ悪かったですが、市区町村が摘要欄を見過ごした(or無視した)のが、行き違いが生じた一番大きな原因だと思います。

なので、異動届書くのも玉婆的には疑義がありますが、ここはしょうがないということで。急ぎで月曜までに到着させてください、とのことでした。

そして、事業主さんへは市区町村から事の経緯を説明するTELが入ったそうです。

そのTELした担当者は、先ほど玉婆がやり取りしたのと同じ名前でしたが、昨日事業主へTELした担当者はどこさ行ったべ?ってな感じでした(-.-)

 

異動届はすぐ作って郵送しました。

顧問先にご承諾頂いたうえで、↓のような送付状を添付。

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先日の記事でも「行政と税理士のコミュニケーションが大事」と書きましたが、勝手に判断した結果、今回の様な事件につながり、市区町村・納税者・玉婆の3者誰にとっても良い事は一つもないんですね。

特別徴収が強制されている中であえて普通徴収希望で提出するという意向を示しているワケです。

どういうことなのか?と考えて判断すべきと思いますし、しかも税理士が代理作成しているワケですので、まずは代理人の意見を聴いてしかるべきと思っています。

 

玉婆個人的には、特別徴収の全事業所強制化は、特に小規模の事業主にとっていたずらに納税事務負担を増すことになり、かえって合理性に欠けると思っています。

さらに給与天引きされることにより、本来の納税者である一個人の納税意識が薄くなっていきます。

適正な納税の実現にあたり、徴収業務を事業主への負担を通じて強化させるだけでなく各個人の納税意識を高めることがまず必要なんじゃないかな~と考えております。

葉山庵(外苑前・フレンチ)・ラピュタガーデン(外苑前)・レピック(ボルドー専門ワインバー)

葉山庵(外苑前・フレンチ)

ここ最近、なぜだかワイン付いている玉婆です。

先週末、ワイン会に参加してまいりました。

先日の記事に記載の「法人決算説明会」の報酬がそのままワイン会の参加費に充てられるといった次第でございます。

アルコールがガソリンの様なものですから、仕方ないですね(-.-;

まだまだ発展途上の当事務所ではございますが、好きなワインが飲める程度の生活レベルを取り戻しつつある今日この頃でございます。

 

ワイン会は春・秋と年2回行われるようでして、知り合いの税理士さんからお誘い頂いて以来、数回参加しております。

前回の秋は開業した頃で忙しくて参加できず、1年ぶりですが、本当に1年あっという間ですね~。

今回も外苑前の葉山庵にて。

プールのあるレストランで、雑誌の表紙にもよく取り上げられていて、普段自分ではなかなか行く機会がないのでとても楽しみにしておりました。

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フランスのワインが中心で、数種類。

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シャンパーニュ→白→赤という流れで、いつもは「ナポレオン」というシャンパーニュでしたが、この日は「ルイ・キャステール ロゼ」色がキレイですね~。

キリっとしたシャンパーニュが美味しい季節になってまいりました。

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お料理は申し分ないです、ハイ。

ワインに合わせてメニューを考えて下さるというのが、スゴイです。

(普通は逆と思ふ)

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カプチーノに見立てたフォアグラの茶わん蒸し/黒トリュフソースが葉山庵の名物で、何度食べても本当に美味しいですねぇ・・・(ため息)

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その他は語るまでもないので、料理の写真ドワーアップしときます。

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 最初に飲んだルイ・キャステール・ロゼがジュレに使われたデザート。

ルイ・キャステールに始まり、ルイ・キャステールに終わる。

素敵な一日でした。

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そして、主催会社さんで今回飲んだワインの注文ができ、届いたので、さっそく贈答品などにも活用させていただきたいと思います。

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ラピュタガーデン(外苑前)

二次会は、数名でお隣の「ラピュタガーデン」へ。

エレベーターで9Fに上がると、そこは異次元空間。

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ここもまたプールのあるレストランで、バブリーというか、非日常的な時間を過ごす事ができました。

ウィスキー一杯でしたが、お値段も非日常的でしたね~(^^;

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レピック(神保町・ボルドー専門ワインバー)

月曜日に、グルメな弁理士さんと神保町の名店寿司屋に行ってみようということで、実際行ったのですが・・・

正直なところ、ブログに書くのもなんだかな~といった感じのお店でしたので、そこは割愛することになってしまいました。(><)

大学時代に寿司屋でバイトしてたこともあり、寿司に関してはうるさい玉婆なのですが、経営の観点から色々と考えさせられるところがありましたね~。

自分自身がまだ発展途上の身ですから、人の事を言えた立場でもないと思うのですが、

どんなに名店でも常に前を見て進んでいかなければゴーイングコンサーンにはならないと思うし、お客様の喜び→自分の喜びと結び着いていればもっと気持ちよくお金を払えるんだろうなぁ・・・とか。

 

まぁーそれはいいとしまして、要するにパッとしない寿司屋で散財してしまったので、飲みなおそうぜぃ!ということになり、以前から気になっていたワインバー「レピック」へ。

 

普段はフランス人の方(店長)がいらっしゃるみたいですが、この日は事情あって、ワイン輸入業社の方がいらしていました。

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ボルドー専門ということで、普段はブルゴーニュの方が好きな玉婆ですが、ボルドーの奥深い魅力、底力を感じましたね~。

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両隣が古本屋さんということもあり、火を使うおつまみが作れないのでゴメンナサイ、とのことでしたが、パテやチーズもちょっと気が利いた感じなんですよね。

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エスプリを感じさせるというか、フランスに行ったような気にさせてくれるお店なんですね。

6月30日までのスタンプラリーをやっていて

・神田ワイン食堂パパン神保町

・ワインとタパス・関山米穀店

ボルドーワインバー・レピック

の3店舗を計6回行くとボルドーワインが当たる可能性があるということで、これはぜひ行かなくては~と思っております。

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決算法人説明会(神田法人会主催)

先ほど、神田法人会主催の「決算法人説明会」に参加、説明してまいりました。

 

5/2になってもテキストが届かないので「もしかして、自分でレジメ作らなあかんのかな?」とか段々不安になってきて・・・

税理士会神田支部に「レジメっていつ送られてくるんでしょうか?」とTELしたところ

「すみません、今送ろうとしていたところです」とのこと。

 

実際それぐらいのタイミングで他の税理士先生方は十分間に合っているのか分からんですが。

神田支部には大変お世話になっておりますので「ニャロメー」とか「それって蕎麦屋の出前じゃないの~?!」とは口が裂けても言えない、か弱い立場なのでございます(^^;

(↑ブログに書いてる時点で言ってるのと同じっすか?失礼しました)

 

事前に学習したいし、このまま郵送を待っていたらGW連休中には予習できないワケです。

徒歩で7,8分の距離ですので「今すぐスタッフが取りに行きますので」ということで、無事に連休前にテキストを入手することができました。

(↓本当に今すぐ送ろうとしてたのにぃ~と言いたげな封筒) 

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 これが、噂のテキスト。

あぁー良かった、そんなに分厚くなくて・・・

と思いきや、結構難しいことが書いてあってボリューミー。

この薄いテキストにうまくまとめてあり、感心いたしました。

ってかこれ全部把握できたら、税理士の出る幕がなくなってしまいますね(^^;

とりあえずスタッフに付箋を貼ってもらったところ。

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東京青税の5/18税法学原論のレジメも作らなくてはいけなかったので(先日無事に完成)、GWはかなりテンパってましたが、まぁーざっと一通り目を通すことができました。

 

神田法人会は初めてでしたが、神田支部の近くなので場所は把握しておりました。

顧問先に「決算法人説明会のお知らせ」というハガキが届くんですが、正直「特に参加する必要はないですね、税理士いますし」とか言っちゃってましたので、来ても数人かな~ぐらいに思ってたんですけども、結構な人数でビックらこいてしまいました(@@;

というか5月ですので、3月決算法人が当然多いワケですよね~。

その状況をまったく考慮せず日程を選んでしまった次第でございました(-.-;

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 スケジュールは事前にFAXで送られてきていました。

他の説明項目は玉婆以外、全員税務署の方なので、下手なことが言えないというプレッシャーあり。。

統括官の挨拶が最初にあり、期限内申告のお願い、イータックスのお願い、などなど。

その統括官と軽く話したんですけども、今朝たまたま税務調査の件で、他の税務署の統括官とTELやり取りをしており、今日に限って2人の統括官と話をしたという、またとない日になったことでしょう。

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 1時間20分で全部話すの無理じゃーと思いましたので、目次に優先順位を付しておきました。

普段の会計処理においても、もちろん税法が背景にはあるんですけども、決算法人説明会なので、一番気になるのは「決算で何をすべきか?」という所ではないでしょうか? 

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 約50ページですので、1ページあたり1~2分といったところ。

しかし、全体の流れを説明しただけで、軽く5分は行っちゃってましたね~。

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 神田法人会の事務局の方、とても感じ良かったです。

写真撮っていいですか?と聞いたところ、玉婆が説明している時の写真も撮影しますと言って下さいました。

(髪の毛ボサボサ、すみません)f:id:tamabar:20170512154220j:image

 所々端折り、数分オーバーしましたが、無事に全体の説明を終えることができました。

帰り道、気になったお店を発見。

「矢の根」というお寿司屋さんで日本橋・ロイヤルパークホテルとこちらのお店があるようです。

今度行ってみたいと思います。

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相模湖マラソンコンサート出演・かどや食堂(相模湖)

相模湖マラソンコンサート出演

5/3、東京青税ライトミュージック&ダンス同好会のメンバーで「神奈川4時間マラソンコンサート」に参加、5曲ほど演奏してまいりました。 

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演奏会場は相模湖駅から徒歩7分ぐらいのところ。

人の話をよく聞かない玉婆(顧問先の話はよく聞いてるつもりなのに)、はじめは相模湖=相模湖ピクニックランド(現プレジャーフォレスト)と思い込み、温泉に入る気満々でした。

しかし、会場の相模湖地域交流センターホールからプレジャーフォレストはかなり遠いということが分かり、諦めた次第でございます(;;)

 

高尾から1駅だけしか離れてないんですけど、かなり遠いと聞いておりましたので、早起きせねば~と思いつつ・・・

シンセの音作りに励んでいたところ、明け方の4時になってしまい、ここで寝てしまったらTHE ENDが目に見えておりましたので、そのまま起き続けて家を出発しました。 f:id:tamabar:20170511155827j:image

 高尾までは電車が空いていて座れたので、少し眠れました。

トロンボーンとシンセ同時に持ち運ぶのはキツイですね。

次回以降はどちらか一つの楽器で参加したいです(-.-;

高尾駅で乗り換え。KIOSKでビールとワインを購入 。

山登りの格好をした人たちがたくさん乗り込んで来て、高尾~相模湖は混んでました。

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 「高尾」「立川」が東京駅からではなく、山梨方面から(東京方面に)向かう行先になっているのが感慨深かったです。

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 他の青税メンバーとも駅で会って、おしゃべりしながら歩いているとあっという間に会場へ到着。

蕎麦打ちのイベントもあり、盛りだくさんでしたね~。

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 今回、お揃いのTシャツを作ったり、刑事ものメドレーなど、新たな試みが多々ありました。

玉婆は・・・

ルパン三世のテーマがトロンボーン、アナ雪はピアノ、浪漫飛行、君の瞳に恋してるはシンセサイザーで参加しました。

しかしながら、このバンド・・・

素人の割には(失礼)珍しい場所で、しかも余分な出演料などがほぼないに等しい状況で演奏させていただいているんですよね~。

大手町サンケイプラザ、税理士会館、メンバー結婚式で船上、そして今回の素晴らしいホール。

レパートリーも徐々に増えてきましたので、今後もパワーアップを目指したいところでございます。また秋にライブなどの話なども出てきていますので、告知させていただくこともあろうかと思います。

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 演奏が終わり、舞台袖から他の方の演奏を覗いていたところ「愛~kanashi~」さんの歌・声ともに素敵だったのでCDを購入。サインをいただきました。

特に「Oh!We are・・」という曲が、すごく素敵で訴えかけるものがあります。

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 青税の方は、税務相談も同時開催。
玉婆は今回相談員はやらず、飲んだくれておりました・・・

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 かどや食堂(相模湖)

打ち上げは、相模湖駅近くの「かどや食堂」にて。

家庭的なおかずが魅力的です。

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 駅近くにはここ以外の食堂がない事もあって、かなり大盛況でしたね~。 f:id:tamabar:20170511100435j:image

 メンバー同士、コンサートの反省や今後のことなど、それぞれのテーブルごとに話が盛り上がったことと思います。

最後に一人一言ずつコメントを述べて、より一層盛り上がりました。

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予約制のオードブル盛り合わせ。このほかにお刺身など。

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 せっかく相模湖に来たので地元のお酒を・・・

甲府が近いのでワインですかね。

注文のつど、向いの酒屋さんに仕入れに行くので、不良在庫が発生しません(^^)

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白→赤。甘くなく酸味強め。日本のワインも世界に負けず劣らずの地位を築いてきていますね。

f:id:tamabar:20170511100535j:image  今年のGWは夫とのレジャーは一切なく、スタッフにも事務所に来てもらって仕事していたこともあり、あっという間に過ぎ去っていきましたね~。

来年はどんなGWになるんでしょうか?

償却資産申告について

GW有意義に過ごせましたでしょうか?

玉婆は、5/3に東京青税の関係でイベントに参加したのですが、また後日ご報告の機会があれば書きたいと思います。

 

昨日顧問先に訪問したところ、償却資産税の申告書様式が届いたようでした。

 

昨年末に設立したばかりの会社でして、償却資産税の申告対象になるようなものはなかったのですが、その様な場合でも、都税事務所などから「最初の年はナシでもゼロ申告してください」と言われるのが目に見えてましたので、キチンと期限内である1月中に玉婆の方で作成し、ゼロ申告書を提出したつもりでした。

 

♪なのに〜なぜ〜(頭の中で「若者たち」のメロディが駆け巡る)

普通この時期にこんな書類が送られてくるワケがない!

そして、どう見ても「提出されてないので再度用紙送ります」的な雰囲気をかもし出してますね…

しかも「提出期限 平成29年5月23日(火)」赤のスタンプが威圧感あり。 

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なぜ5/23という中途半端な日付か分からないですが、おそらく納税通知書を6月上旬に送付となっているので、税額を5月末までに決定したいのかなぁと。

 

まずは、提出したのかしてないのかの確認ですね。

出先にいたので、留守中のスタッフにTEL。

玉「償却資産申告書の控見て欲しいんだけど・・・」

スタッフ「え、なに資産の申告??」

玉「だからぁ~。しょ、う、きゃ、く、しさん!!」

といったやり取りがあり・・・

(耳がやや遠い上に税務初心者のスタッフなので何分お許しを)

その後、キャビネットに移動してもらって。

1/12付収受印の控があることを電話越しに確認できました。

 

しかし「そうだ、エクセルでも確認できるんだったわ~」と思い出して、Ipadで確認。

税務署等への郵送物については「税務署等郵送リスト」という名前のエクセル管理をしており、Dropbox経由で出先でも見れるようになっております。

 

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1/11に都税事務所に提出、1/13に事務所に戻ってきております。

 

100%提出済であると確信を持てたところで、都税事務所へTEL。

で調べて折り返しかかってきたところ・・・

〇〇都税「確かに、ご提出頂いておりました。しかし、システムに入力がされていなかったみたいです・・・申し訳ございません」

 

そんなことだろうと思ったわさ。プンプン。

玉「なんで今回、こんなことになっちゃったんでしょうかね~?」

〇〇都税「数年に一度なんですが、システムの入れ替えの時期等ありまして、担当者が今もう異動になっちゃってるんでよく分からないのですが・・・」

 

ふーむ。システムのせいにすれば誰のせいにもならないですわね。

そして、異動した担当者を責めることもできないという。

(追えば分からなくもないんでしょうけど、今更追ってどうなるもんでもないし)

しかし、都税事務所のミスのおかげで、あたかも玉婆がちゃんと仕事していないみたいに思われちゃうじゃないか~みたいな。

 

確認せず機械的に送ってきているなーというのが、ありありと分かりましたね~。

応答する者のところに税理士名・事務所TELも記載しているんですから、まずは「提出がないようですが・・・」とか問い合わせて来てもいいんじゃないでしょうか?

そこで分かれば、余計な書類送る必要もなく済んだでしょうし。

↑(と思いましたが、そもそも原始書類を見ていないからムリか、アハハ・・・)

 

適切な納税義務を果たすためには、納税者と税理士のコミュニケーションのみならず、納税者(&税務代理人である、税理士)と課税庁とのコミュニケーションも必要不可欠と思う今日この頃であります。

タリーズコーヒーのポットサービス・レアルタ(イタリアン)

タリーズコーヒーのポットサービス

昨日は、数名の起業家が当事務所に集まって、webマーケティングに関する勉強会を行いました。

開業して半年、早いものですね〜。

そろそろHPをいい加減に作らないと…

と思っておりまして、開業時に参加したwebマーケティングセミナーで知り合った方々とは今でも定期的に勉強会を継続している次第です。

 

いつもはスタッフが心を込めてコーヒーを淹れているのですが、さすがに5人分となると大変かな、と思ったので、タリーズコーヒーでポットのコーヒーを注文してみました。

 

タリーズに入店。

後ろに何人か並んでいたので、時間かかると悪いな・・・

「時間かかるんで先にどうぞ」と後の人に譲ろうとした瞬間、ドワー3人入って来て。

これは譲ったら最後、自分の番は永遠に来ないということを悟りました(^^;

 

お店の人に「会議用のコーヒーを注文したいんですけど、ポットのコーヒーっておいくらですか?」と聞いたところ

「取りに来て頂くと2,500円、デリバリーですと2,900円です。10杯分入っています」

まぁー近いんで

玉「んじゃ、取りに来ます」

お店の人「何時頃お作りしておきましょうか?」

玉「9:45でお願いします」

でお会計して、割とスムーズに終わりましたので、後ろの人もさほど待たされた感はなかったと思います。

 

1杯250円(税込)と思えば、少し割安ですかね。

その代わり、ラテだの凝ったものではなく、普通のホットコーヒーですが、カップで5杯持ち帰るのもかさばりますし、運搬途中にこぼれたりすること考えると、ポットで熱々のタリーズコーヒーを事務所で飲めるとは、嬉しい限りです。

で実際スタッフも入れて6名でしたが、かなり量が多いようで、お代わりした人もいるのに結構あまりましたね~。

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レアルタ(イタリアン)

勉強会の後は、近隣のイタリアンのお店でランチ会。

というより、ランチ会がメインイベントになりつつあったのですが、前からマークしつつも予約がなかなか取れなかったお店に行くことにしました。

神保町は、食べる所はたくさんあるのですが、観光客の様な人達もたくさんいるので、ランチは激戦なんですよね~。

 

5人となると予約入れないと厳しいですが、ランチじたい予約受け付けてくれるのかな?と思って調べた所、ネット予約ができるようで、簡単に予約できました!

あまりに簡単すぎて、ちゃんと予約入ってるか心配でしたが、お店に着いたら一番奥のテーブルが確保されていたので安心。

 

パークタワーという比較的新しい建物のようで、事務所からすぐの「白山通り」を挟んだ斜め向かいですね。

信号がちょうどいい所になくて、右に行っても左に行っても若干渡ってから戻る必要があり、ついつい道路を横切りたくなってしまいます・・・

(しかし神保町交番のおまわりさんが常に見張っているので、まずムリぽ、でしょう) 

 

すずらん通りとはまた違う雰囲気で、新緑の季節も相まって

「え、これって神保町?」と言いたくなるような、爽やかオシャレ感。 

お店の雰囲気だけで、まず期待が持てそうです。

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 今回は、ランチコース(前菜+パスタ+デザート、パン・ドリンク付き)2,000円を予約しました。

カルパッチョにはカラスミのパウダーが乗っていて、絶品です。 

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 嫌いな食べ物をヒヤリングしてくれるのも良かったです。

この日のパスタは、旬の筍とボロネーゼ仕立てにしたものでした。

筍は茹でてなくてフレッシュ感が伝わって来ましたね。 

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 写真撮り忘れましたが、デザートはただのチョコレートアイスかと思ったら、下にクレームブリュレが隠れていて、とっても濃厚。

 

ちなみに、ランチのグラスワイン・スパークリングワインは300円とのこと(税込)で、夜は税抜き価格だそうなので、ランチはやっぱりお得ですね~。

 

また一つ神保町の使えるお店が増えました。

イタリアンランチ・ディナーご希望の方は、当事務所にお越しいただく際にご指示頂ければ幸いです。

生産性向上設備投資促進税制・修正申告

あっという間に4月も終わりですね~。

4月申告法人の決算が無事に終わったところで、今回あぁしまったな、と反省したのが「生産性向上設備投資促進税制」。

 

他のページ見て分かることを書いてもしょうがないので詳細は割愛しますが、生産性向上設備投資促進税制の内容ついては国税庁タックスアンサーをご参考までにコピペしておきます。

No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁

そして、今月申告の法人も、今回の生産性向上設備投資促進税制の要件に当てはまる(資産の種類、金額的に)ものがありました。

 

取得が分かった時点で「工業会の証明書が出るかどうか、ご確認お願いしますね~」とは言ってあったものの、いつの間にか申告書を作る時期になってしまったという・・・

(超言い訳スミマセン)

一度取得したことがある顧問先だと、自ら証明書の手配をして頂けるのですが、よほどスーパー経理みたいな人がいる会社でない限り、会計事務所から言わないと難しいというのが現状かもしれません。

 

それで、顧問先にメーカー担当者の連絡先をお聞きして、玉婆の方から直接メーカーの人へ連絡。

するとメーカーの人、勝手がよく分かっている様子で

メーカー「今回の機械は、該当しないんですよねぇー。以前は出てたんですけど・・・」とのこと。

それじゃぁしょうがないですね、といいつつ”以前は出てた”という言葉がムチャクチャ引っかかったんですね。

玉「以前は出てた、と言いますと?」

とすかさず聞いてみました。

 

メーカー「以前は生産性向上設備に該当するという旨の証明書が出てたんですけど、

 この機械って、この機種1台しかないんですよ。前のモデルと比較する基準がないので、生産性が向上っていうのがないんですよね」

 

なるほどー、確かに。

比べられないとなれば、向上もへったくれもないワケですね(-.-;

良く分かりました。

 

しかし、そうなると「以前に」証明受けた人はどうなっちゃうんだろう?ってのが気になったワケです。

玉「その時証明書をもらった人は税額控除なり即時償却なりの優遇税制受けているワケですよね。本当は生産性向上設備に該当していないのに優遇受けられたってことになっちゃうんでしょうか?」

 

すると、恐るべし回答が・・・

メーカー「後から”生産性向上設備に該当しない”と経済産業省に言われて、修正申告してますね」

 

うわぁーーマジですか?!(;゚Д゚)

ってな感じで、該当しないのは残念でしたけれども、まずは該当しないと分かった後の取得で良かったわ、といったところでございました(-.-;

修正申告は、必ずしも納税者や税理士の手違いだけですべきものではなく、予想だにしない出来事によってせざるを得ない状況も起こりうる、ということですね。

 

税理士としては、修正申告の手間がかかりますので、自分のミスでない限りはやはり顧問先へ請求が生じてしまうものと思いますが、顧問先にとっても自分が悪いワケではないのに修正申告をせざるを得ない。

そして修正申告代がかかってしまう、というのは到底納得しえない場面かと思います(;;)

この様な場合、経済産業省やメーカーが修正申告代を持ってくれるワケでもないでしょうし、本当に困った限りでございます。

 

このたびの税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設されましたが、そもそもこの手の設備投資に関する税制は、要するに毎年チョコチョコと名前や形を変えて、似たようなものが続いて行くんでしょうね。

 

税務申告する側としましては、税制改正にかなり振り回されておりますが、マイナンバー等含め、課税徴収する側さえも付いていけてない状況が垣間見えますねぇ。

国民側にとってより良い改善は常に検討すべきでしょうけれども、まずは行政側をしっかりと固めてからにして欲しいなと思う日々であります。