Tama Tax Tokyo はてな支店<開業税理士の玉婆が熱く語るページ>

山口玉美税理士事務所Tama Tax Tokyoのブログ支店です。

H29税制改正法成立・税理士試験合格体験記

H29税制改正法成立

森友学園問題等で右往左往しているようですが、3月27日に平成29年税制改正法が成立しましたね~。

www3.nhk.or.jp

配偶者控除 103万円の壁→150万円に

「働き方に中立な税制」をアベノミクスにおいて掲げており、以前から配偶者控除をなくす、なくさないと議論されていたところ、逆に控除対象となる配偶者の範囲を広げるという、意外な落とし所に持って行ったという改正ですね。

 しかしながら、150万円ばかりが強調されている裏で、今まで配偶者控除していた方について、一定の所得を超えると配偶者控除が少なくなったり、受けられなくなったりといった不利な改正が織り込まれています(-.-)

上記ニュースの中でいうと、↓の部分。

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ただ、控除の対象を広げることで全体の税収が減ってしまわないよう、新たに所得制限を設け、夫などの年間の給与収入が1120万円を超える人から控除額を段階的に減らし1220万円を超えると控除を受けられなくします。

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働く主婦がどの程度増えるのか分からないですが、玉婆のクライアント等でいうと、今の給与だと配偶者控除受けられなくなるという方もいて、実質的に増税感の方が強いじゃないかな~と思います。

 

☆酒税についてはビールが段階的に減税される一方、発泡酒第三のビール増税

発泡酒第三のビールというのは、企業努力で生まれたものですし、ビール代節約のためにこれらを飲んでるという人も多数いると思うので、非常に残念に思います。

値上げになっちゃ意味ないよ~って感じですよね。今後どうなるんでしょう・・・

 

その他、国際課税、タワマン課税など、税制改正大綱のとおりにだいたい可決・施行されることになる流れになってますので、12月上旬~中旬に税制改正の内容は把握しており、業界人としては、今更可決したからといって騒ぐことにはならないです。

 

しかしながら、玉婆的にはメシの種なので、まぁ当たり前に税制改正大綱をチェックするんですが・・・

海外絡みのお仕事を一緒にされている方が、玉婆以上にタックスヘイブン税制を詳しく読みこなしてらっしゃったんですね!

ページ数までしっかりと覚えていらっしゃいました。

P97の中のほんの数行なんですが、その数行が今後の仕事に重大な影響をもたらすとのことで、気合いが違いますね。。。

恐れ入りました。

税理士試験合格体験記

そして、3/25に税理士受験勉強会で官報合格者が出たのでお祝いに参加したのですが、今回もう一人、法人税法を合格した人の合格体験記を読んで、すごいな~と感動してしまいました。

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専門学校での税制改正の授業が、たいてい本試験直前の6月頃に行われるのですが、この方は「なんでこんな直前に」という気持ちから、ご自身で12月に税制改正大綱が発表された頃に目を通していたとのこと。

玉婆が法人税法受かった時は・・・ハイ、この頃一般企業勤務だったという言い訳がましいヤツなんですが、税制改正大綱という言葉すら知りませんでした(^^;

そして、専門学校で改正税法習うけど、サラッと書ける程度までしか覚えられなかったと記憶しております。(反省)

だいたいは本試験の年の4月時点での施行法令に基づく、と指定されると思いますが、最近は特に改正点もバシバシ出てるみたいですね。

 

前事務所では6月初旬に「改正税法学習会」という催しがあったり、他の人の申告書を点検してる所で「へぇーここ変わったんだ」なんて思うこともありました。

しかし、独立開業してそういったのはないので、自分からどんどん情報を取りに行かないといけないなーというのは常々思う次第でございます。

 

特に最近の税制改正はめまぐるしいですが、税制は政治に振り回されるので仕方ない運命かなと思っております・・・(しょぼーん)

当事務所の福利厚生について・今後の事業展開およびスタッフ募集要項(仮)

先日、西陣織の職人がツイッターで弟子を募集した際「半年給与なし」という求人条件が「ブラック」だということで、波紋を呼んだというニュースをTVで見ました。

この職人さん自身が新聞配達もしながら生計を立てているとかで、最近弟子入りした女性の方も子供をおんぶしながら生地を折っているという、非常に大変な状況のようでした(*_*)

日本の伝統工芸ですので、どうにか次世代に繋がって欲しいなと思うばかりでございます。

 

プレ金とかいっても「まず残業が減らないのに何言ってんの?」っていう人が多かったと思いますし、玉婆自身、一般企業や会計事務所勤務時代は、残業代が出なかった所が多かったです。

というか、残業代がきちんと出た会社の方が少なかったですね。

前の事務所は組合があるというのもあり、ちゃんと出ましたが・・・

毎日12時まで会社にいた時もあったので、その会社は今どういう状況なんだろう?と思います(^^;

 

まぁー玉婆自身は芸術畑出身ということもあり、厳しい板前がいる寿司屋でバイトしてたというのもあり、考え方が古い人間なので、今回の西陣織の件については、ブラックだからと批判するつもりはないんですね。

職人というのは、そういうもんなのかな、と。

そして、税理士の仕事もある意味職人のような感じでとらえておりますので、教えてもらうというよりは、盗むもの、背中を見て育つものという感じ。

ブラックな環境だったからこそ「いつか絶対独立してやるぅ」と思って税理士試験頑張れたというのもあるんですね~。

当事務所の福利厚生について

と前置きが長くなりましたが、当事務所の福利厚生について。

自分自身は厳しい状況を分かって独立したワケですので、いくら定時(一応9時~5時ときめている)過ぎたからといって、それは自分のせいだし、残業代の出しようもないので、ブラックも何もないワケです、ハイ。

 

しかしながら、今のスタッフ(父)も68歳なので、この状況が永遠に続くとは思わないし、いつかはスタッフを雇わなくてはいけないのかな~と思っています。

 

ということで、しがない個人事務所といえども、将来来てくれるかもしれないスタッフに気持ち良い環境で働いていただくために、福利厚生制度の整備に組んでおります。

そして、先日申し込んだ「ベネフィット・ワン」の登録が完了したとのお知らせを受けました。

www.j-cast.com

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 ベネフィット・ワンはうちの両親がメガバンクにいた時に会員になっており、2親等まで使えるということで、玉婆も多少恩恵にあずかっておりました。

 

まさか個人事務所で入れると思わなかったのですが、日税ビジネスサービスを通じて加入することができ、しかもゴールドプランとか何とかで月800円と特別価格らしいんですね~。

ベネフィット・ステーション:日税ビジネスサービス

今後の事業展開およびスタッフ募集要項(仮)

 玉婆的には、事務所の規模を拡大する計画がないんですね。

なぜかというと、規模が大きくなればなるほど、スタッフの管理が中心的な仕事となり、プレイヤーとしての仕事の割合が狭くなってしまうと思うのと、自分の目が届かなくなり、クライアントへのサービス低下につながってしまうのを避けたいのです。

玉婆は教えることは割と嫌いじゃないんですが、自分の管理すらままならない人間なので、人の管理など到底無理な話なんですね(^^;

ただでさえ変わり者だし、マイペースなので、人は絶対について来ない人間ということは承知しております。

 

それと、自分がお金を頂けている要素というのは、会計処理代行とかよりもむしろトップや経理担当者の方の声を直に聞いて悩みに答えること、ベストなプランへ導くこと、お金に関する交渉ごとの方が大きいですね。

なので、いくら優秀なスタッフがいたとしても、コピーロボットでもない限り、山口玉美の代わりにはならないんですね。(超おこがましい~)

担当者が退職したとかでクライアントへ迷惑がかかるのも避けたいですし。

先日、顧問先の経営者の方が「山口先生にしかできない仕事をしているんだから、もっと自信を持って良いと思います」と言ってくださったのですが、本当にありがたい限りでございます。

 

ということで、もしもスタッフに来ていただくとしても、担当を持ってもらうということにはならないので、助手・事務・雑用係の募集ということになると思います。

こんな人が来てくれるといいな~ということで、募集要項(仮)を記載いたしますので、自薦・他薦を問わずお心当たりがございましたら、ご連絡頂ければ幸いです。

Tama Tax Tokyo スタッフ募集要項(仮)>

・年齢、性別について

 特に問わないのですが、あまり高齢だと今のスタッフと変わらないので、ある程度の年齢制限は出てしまうかなと思います。

・経験、資格について

 経験は問わず。

 簿記2級以上あればいいですね。税理士受験生なら尚可ですが、担当持てないと嫌じゃーという方は他事務所の方が良いでしょう。

 暇な時は事務所で勉強しててOKですし(ただし所定時間以外の時給は出ないですが)、TACや大原まで歩いて行けるので、受験環境はかなり良いと思います(^^)

 英語でのお仕事があるので、語学力ある方ムチャクチャ歓迎。

 パソコンできる方がいいですね。

 高額納税者の方などもいらっしゃいますし、外国法人やそれなりの規模の企業もありますので、ステップアップしたい方にとっては勉強になると思います。

・気になる時給について

 これは、正直その方の能力によります。完全成果主義です。

 もちろん労働基準法は遵守しますが、できる方にはそれなりの時給を払ってもいいと思いますし、そうでない方にはそれなりになってしまうと思います。

最低ラインで1,000円ぐらいかなと今のところ思っています。

 ちなみに、拘束時間は決めるつもりないので、仕事がある時にガーっとやってもらって、終わったら好きな時間に帰ってOK。毎日でなくて良いが、ゴミ出しの日の朝来てくれると嬉しいです。(月・木・金)

・気になる仕事内容について

 今スタッフがやってくれている仕事は以下の通りですが、シュレッダーは自動の機械かったのでやる必要なし。

玉婆が掃除苦手なので、掃除好きな人歓迎。

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その他に、会計入力、英文読解など能力に応じてお願いするかもしれません。

・福利厚生について

上記のとおり、大手企業と同様の福利厚生プラン「ベネフィット・ワン」に加入。

ただし個人事務所なので、事務所として社保加入は不可。雇用保険は労働時間に応じて可。

コーヒー、お茶、時によりお酒が飲み放題。

・その他ぜったい重要な事項

 お酒が飲める方でないと厳しいと思います・・・

 (他の条件がパーフェクトでもココが合わないと×)

 機密事項を扱うので、秘密厳守できる方。

 

確定申告後の状況其の弐・還付金について

WBC、籠池証人喚問とこの数日間TVから離れがたい日々でございます。

確定申告が終わって、税務調査の回答書が一応まとまり、相続の方も資料待ち状態、その他のスポットも一旦待ち状態と少し空き時間ができたので、ここ数日はTVを横目に見ながら、色々とお勉強しております。

スタッフも「税理士って図書費だの研修費だの、勉強に結構お金かかるんだね~」なんて驚いてる次第でございます。

 

そして、中学・高校の英文法のやり直しがザッと一通り終わりました。

 ↓の本は10日間でやり直しができる仕組みになっており、無事1冊終わりました。

中2ぐらいまでは真面目に英語勉強しており、中3ぐらいからあやふやになってしまったということが、この本を通じて判明しました。

中学・高校6年間の英語をこの1冊でざっと復習する

中学・高校6年間の英語をこの1冊でざっと復習する

 

 スタッフが暇そうだったので、ブックカバーを作ってもらいました。

ネットで「カルディコーヒーファーム」の紙袋で作ったブックカバーが載ってて、可愛い~と思ったら、うちの事務所にも紙袋がたまたまありました。

結構丈夫な紙なのですね~。上の方が少し寸法足りてないですが、ご愛嬌。

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先日、英文の契約書と向き合ったのが良かったのか、英文に対するアレルギー反応が若干薄らいだようで「読んでみよっかな~」と思えるようになってまいりました。

先日、渋谷駅で見つけた英語のかわら版、確定申告について書いてあったので持ち帰ってまいりました。期限終わったので個人的に盛り上がり感に欠けるのですが・・・

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ちなみに、ネットでもバックナンバー見れることが分かりました。

www.city.shibuya.tokyo.jp

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special income tax for disaster recovery 災害復旧のための特別所得税=「復興特別所得税」ってこういう表現なんですねぇ。

贈与税はgift tax分かりやすー。

一般的な贈与(暦年贈与)を受けた場合、基礎控除110万円超えると、もれなく税金のギフトもついて来ます(^^;

 

渋谷区のは全部英語でした。他の区も見てみたところ、葛飾区は日本語訳とふりがなが書いてあり、分かりやすいですね。

http://www.k-mil.gr.jp/kie/foreign/news/201303.pdf

 そもそも申告のことをReturnっていうのがなんで?(-.-?と思っておりました。

returnには(納税)申告する、(納税)申告書という意味が辞書には書いてありましたが・・・

日本では源泉徴収制度が非常に発達しており、確定申告”すべき”人も収入から源泉徴収されている方が多いので、今回、玉婆自身も還付でしたが、お客様においても圧倒的に還付の方が多かったんですね~。

諸外国においても還付されるケースが多いんでしょうか?(不明)

 

今回、ほとんどの方が電子申告ということもあり、玉婆自身も3/2に還付受けておりますが、顧問先の数名の方からも「還付金入りました」というご連絡を頂いております。

確定申告終わるとホッとしますが、会計事務所のみならず、お客様も確定申告終わってホッとされるようですね(^^)

 

ちなみに以前は4月が標準と思っていましたが、かなり還付金入るサイクルが早くなっているな、という印象を受けます。

還付金が大きい人については、還付加算金(還付金に対する利息のようなもの)が付く場合もあるので、国としては加算金つかないうちに早く返したいといった感じでしょうか?

 

ちなみにH29年中に受け取った還付加算金については、来年の今頃、H29確定申告において「雑所得」にカウントすることになります(-.-)

確定申告後の状況について・焼き鳥 ぶち(小川町)

確定申告後の状況について

確定申告、紙申告の方の控えも無事に税務署から戻ってまいりまして。

総勘定元帳&ご返却資料と控えを 昨日すべてご返送完了しました。

以前は元帳が仕上がる(パートさんに依頼)の待つだけでも4月に差し掛かったりしてましたけど、電子申告については税務署からの返送を待たなくて良いというのと、スタッフが自分一人のために専属で動いてくれるので、思いのほかサクサクと事が運んでいる次第です。

 

昨日は、確定申告のご請求金額と1,2月の事務所の損益状況をスタッフと一緒に開業当初の事業計画と照らし合わせつつ振り返ったりしました。

スタッフの感想としては「良いお客さんに恵まれてるねぇ」とのこと。

良いお客様というのは、単価が良いというだけではなく、人としても素敵だなと思える方が多いというのもありますね。

スタッフも来客やTEL対応している中で、色々と感じている事があるのでしょうね~。

まだ完全に軌道に乗ったとか儲かってるまでは行っていないですが、単価が見合わない仕事や気が向かない仕事を藁をもつかむ状況で取りに行くというところに追い込まれずに済んでいるのは、本当にお客様のおかげですね。

 

そんな中、業者からのTELが2件あり。

1つは会計業界専門コンサル会社。老舗会計事務所が基盤となっているので、この業界の事は知り尽くしていて当然ですね。

「山口先生、確定申告本当にお疲れ様でございました~。

 24日の”確定申告を振り返る会”のご参加ありがとうございます。その確認のお電話をさせていただきました」

何とも絶妙なタイミング、丁寧な物言い。さすがと思いました。

 

もう1つは広告会社。

スタッフがバタバタしているので玉婆が電話を取ったところ、全然知らない名前だったので、こりゃ営業だなぁーと。

スタッフを装ったつもりだったのですが、以前にもTELしてきたので、相手は玉婆の声を聞いて分かっており、無駄な作戦でした(-.-;

営業マン「あ、山口先生ですか?」

玉「あ、いえ、その。山口にご用でしょうか?」

営業マン「今電話出られているの、山口様ですよね。先生ですよね。こないだ電話したんですけど、確定申告終わるまでは忙しいっておっしゃてましたよね。もう終わったかなと思って電話しました」

玉「アハハ、まぁ~山口ですけど。広告については一切検討していないと、以前申し上げた通りです」

営業マン「んじゃ、一つだけ聞かせてください。新規取るつもり、ありますか?ありませんか?」

玉「そりゃー新規が永遠になかったら顧問先減る一方ですから、取るつもりがないことはないでしょうけど・・・今は頂いたご相談にお応えするのが精いっぱいな状況でして」

営業マン(手のひらを返したように)「あ、分かりました。じゃ結構です」ブツッ。

「結構です」はこっちのセリフじゃぁーーー

と言いたいとこだったんですが、これでもうかかって来ることはないでしょう。

 

以前TELかかって来たのが、3月初旬ぐらいでしたでしょうか?

その時は、税務署から税務調査の件でTELかかってきた直後だったのもあり、相当タイミング悪かったというのもあり・・・

玉「こんな時期にTELしてくることじたい、この業界分かってないってことですよね。

  そんな業者には誰だって頼みたいと思わないんじゃないですか?」

といった感じで断ったんですが。

スタッフ曰く「あの時は”そこまで言うか?”っていうぐらい怒ってたよね。こんなうるさいババァ見たことないって思ってるよ。でもまたかけて来るからスゴイよね」だそうです(-.-)

 

でも玉婆的には、いつかその営業マンが

「会計業界には3月上旬にTELしちゃいけないんだな、ってことをあのババァが教えてくれたな。うるさいけど実は意外とイイヤツだったりして~」

なんて気付いてくれるかな、なんて思ったりもするんですけど、きっと一生単なるうるさいババァなんでしょうね(^^;

 

焼き鳥 ぶち(小川町)

確定申告の後処理も完了したので、スポット案件で忙しくなる前に打ち上げしましょう~ってことで。

焼鳥食べたいよねってことになり、以前よく通っていた水道橋の「暫亭(しばらくてい)」も行きたかったんですが、ここはひとつ新規開拓しようということで、小川町の「ぶち」へ。

 

坦々麺のお店「かつぎや」の姉妹店のようで先日行った和食のお店「いろにしき」の隣。

tamabar.hatenablog.com

  

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金曜日ということで、事前にTEL。空いてますよーと快いお返事を頂いたので、いざ出陣。

奥のカウンターに案内していただき、お通しの生野菜(甘辛の味噌で進みます)とまずは生ビール。

ビールはプレミアムモルツでした。

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焼鳥については、串を左から右にグワーっと引いて食べないと、食べた気がしないタイプなので、同じものを2本ずつ注文。

盛り合わせとか頼むと、不公平にならないように串から外さざるを得なくなるか、あぁーコレも食べたかったなとちょっぴりセンチメンタルな気分になってしまう可能性があります。 

レバーは絶妙なレア感で、柔らか~。

身もかなり大ぶりです。これは好感持てます!

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もも肉は、特に指定しなかったですが、塩で出てきました。

他のも指定してないんですが、聞かれなかったところを見ると、お店なりに「こうして食べて欲しい」というこだわりがあるんだろうな、と思いました。

お肉も美味しいですが、塩そのものの味が伝わって来たというか、良い塩使ってるようです。 f:id:tamabar:20170318113454j:image

 日本酒はハーフサイズが半分のお値段でも提供しているあたり、良心的。

ですが結局2人とも普通サイズを注文。

石川の「宗玄」かなりイイ感じだったようです。

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 玉婆は、山口の「長陽福娘」を。

山口のお酒については「獺祭」で一躍有名になりましたが、寒い地方でなくても貯冷技術が発達したおかげで、こうして美味しいお酒が作れるようになったんですね~。

山廃については酸味も強いので好き嫌い分かれるところかと思いますが、玉婆的には「貴」「東洋美人」とともに認める銘柄でございます。

ネギ間はタレでした。

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 つくねは、最近は細長いのが流行っているようですが、ここのは○でした。

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 ささ身も絶妙なレア感。

カウンター焼鳥は久しぶりでしたが、ここのカウンターは落ち着いて話せるし、小ぎれいなので女性2人とかも来てました。

食べている状況を見計らいながら焼いてくれるので、タイミングも絶妙です。

焼き方も上手と思いました。

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 ややカジュアルで気取ってないお店ですが、各々お酒を3杯ずつ飲んで、菜の花のお浸しを追加してお腹イッパイになり、8400円ほど。

焼鳥はピンキリですし、この値段が高いか安いかは人によって違ってくるかとも思いますが、大変満足いたしました。

お隣の「いろにしき」とともに定番のお店になりそうです(^^)

現金管理について

3/14意外とバタバタしてたということなんですが、そんな中、税務のことが分からないスタッフは、事務所の現金を数えながら、ひたすら「合わない、合わない・・・」と試行錯誤しておりました。

 

結局のところ原因としては

・玉婆の方の会計入力において、消費税抜きの金額を入力してしまっていた

 領収証が分かりづらいんですよね~と超言い訳でした、ハイ。

普通預金について、時間外預入があり、玉婆の方で会計帳簿に未記載だった

 これは入力したところ合いましたが、このように現金については、複数の事項が組み合わさると、合わない原因を突き止めるのが非常に困難になってまりいます。

 

現金については、玉婆の方で会計ソフトに日々入力しておりますが、実際のお金はスタッフに預けておりますので、日々残高合わせをしております。

それでも、恥ずかしながら合わないことが多々あるんですね・・・(/ω\)

 

玉婆は一般企業で経理ウーマンを10年弱やっておりましたが、税理士になった理由の一つに「現金管理なんかやってられんわ!」と思ったのがありました。

金管理をさげすんでいるワケではなく、玉婆が現金管理が向いていない人間と思ったんですね。

現金って、お金に名前が書いてあるワケじゃないので、結構難しいと思っています。

海外旅行なんかいって盗難にあった場合も、何かモノとかであれば保険金でカバーできるかもしれませんが(写真データは戻ってこないにしても)現金についてはまず諦めるしかないですね・・・。

 

顧問先で盗難にあって金庫が持っていかれた時も、帳簿を付ける前に現金・領収証ともに無くなってしまったので「だいたい3万円ぐらい」とかはわかるにしても、いくらの損失と具体的に分からなくなってしまったということがありました。

 

現金については、とにかくなるべく早めに帳簿付けるしかないかな、と思っています。

貯めてしまうとどうしても「合わない」という状況が発生しやすくなってしまいますね。 

また、管理を経営者以外のスタッフに任せる際は、1人に任せるとリスクが生じやすくなります。

横領なども現金を通じて行われることが多いですし、自分が実際横領を発見したケースについては、現金管理はベテラン経理さんがいたので社長は完全に信用しきっており、そこを突かれたなーという感じでした。

 

個人事業主の方や小規模企業の方については、現金を会計帳簿に付けるものの日々数えているワケではないよ、というケースもあるようですが、現金を数えることによって、会計帳簿の付け間違えとかも発見しやすくなりますので、やはり数えていただくに越したことはないですね。

(ちなみに、玉婆は顧問先の帳簿を見れば、そこが日々現金数えているのかいないのかは、だいたい分かります)

当事務所の現金管理について

ということで、話を振り出しに戻して、当事務所の現金管理について。

「しがない一個人事業主なのに、現金ちゃんと管理してるの?」と言いたくなる次第なんですが。

税理士という職業柄、そこはしがない個人事業主といえども、胸を張ってキッチリ管理しとります!

↑というほど玉婆は几帳面な人間ではなく・・・(典型的なB型)

当事務所の現金管理がキッチリしているのは、じつは、元銀行員であるスタッフのおかげなんですね~(^^;

 

スタッフにもIpadを持たせており、使い方を色々と伝授して、顧問先等からの電話連絡や伝達事項については、Ipadのメッセージですぐ送ってくれるので、外出先でもスピーディーに状況把握ができているといった次第です。

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しかしながら、PCについては一切手を触れようとせず、完全に諦めております(-.-;

それでも、プリンターやコピー機の紙詰まりとかトナー取替、資料スキャンとかができるようになったので、この確定申告時期、非常に助かりました。

テプラも敬遠しているので、要はキーボードやローマ字入力にアレルギー反応を示している、ということなんでしょうね。

 

そんなワケで、小口現金については完全アナログで封筒に出金したものと日々の残高を記載しているようです。

これは玉婆が命じたワケではないのですが、自分の中でお金が合わないと気が済まないらしく、自主的に始めたことなので「出納帳に書いて」とかいうつもりも特にはないです、ハイ。

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↑の(祝15,000)というのは、来週、税理士受験勉強会のメンバーが官報合格したお祝い会などのイベントがあるので、その際の持参金を別で袋に入れて手を付けない様に取ってくれています。

 

そして、スタッフが金庫の現金を使って買い物してきた領収証については「小口現金」勘定で、玉婆が自分の財布から出した領収証については「事業主借」で処理しますので、領収証を見て、どこの勘定から出たお金か分かるように、スタンプで区分けしております。

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領収証を貼るのもスタッフにお願いしているため、変な経費があると「ナニコレ?」と言われることになりますので、変な経費は落とせない仕組みになっております。。。

 

さらに、金庫のお金から玉婆のお財布に移す時も、きちっと出金伝票を書いてスタッフに出してもらっていますので、自分のお金なのになぜか自分の自由になっていないという厳しい状況なんでございます(´・ω・`)

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ちなみに、自販機など領収証の出ないもの、知人と割り勘して領収証がもらえなかった食事代等については「領収証がないから経費に落とせない」と思われている方も意外と多いんですね~。

その様な場合でも、経費として使った事実を立証できれば落とすことは可能ですので、諦める必要はないですね。

100均などでも出金伝票が売っていますので、出金伝票に日付、内容、金額を記載して頂ければよろしいかと思います(^^ゞ

(もちろん、使ってもいないのに出金伝票書くのはアウト!です。笑)

更正の請求について

 確定申告、早々終わったつもりだったのですが・・・

実のところ、3/14は結構バタバタしておりました(^^)

個別相談を承ったほかに、玉婆やお客様のせいではないのですが、諸事情により還付税額が動くようなことが起きてしまったため、提出済みの確定申告をやり直したりしてました。

期限内なので再度ピロローと電子申告して事なきを得ましたが、期限後になると「更正の請求」をしない限り過大に納めた税金が戻ってこない、という状況になりますので、厄介です。

 

過大申告してしまった場合「更正の請求」という手続きをすることで、納め過ぎた税金を税務署から還付してもらう、ということが可能なんですが、一般納税者の方でそのこと知らない、という方も多いのでは?と思います。

 

更正(こうせい)とは、端的に言うと、税務署側の判断で税額を変更することですね。

過少申告の場合には、修正申告書を提出することで、納税者自ら正しい税額に改めることができます。

しかし、過大申告してしまった場合には、納税者自ら正しい税額に改めることはできなくて、税務署に「更正してください」とお願いするワケですね。それを「更正の請求」と呼んでいます。

 

更正の請求については、色々と論点があり、また後日KWSK書く機会があると思いますが、玉婆は更正の請求手続きは多くやっている方かもしれません。

自分が間違えたせいでというのはないですが、多い原因としては、医療費控除の領収証が新たに見つかった、とかいう感じですね。

 

納税者ご自身から「更正の請求をしてください」と言われたことは一度もないですが「どうしたらいいんでしょう?」と相談してくる方は、間違いなく「納め過ぎた税金返して!」って思われているので、たいがい更正の請求をすることになります。

中には、自ら諦めてしまう方もいらっしゃると思うので、お客様とのコミュニケーションをなるべく密にして、屈託なくお話頂いた中から、何か税額に影響が出るような事はないか?とアンテナを張っている次第でございます。

 

税制改正が5年ほど前にあり、平成23年12月2日(なぜか中途半端な日付)以降に法定申告期限が到来する分については、更正の請求ができる期間が、基本的には5年間に延びました。

それまでは1年間だったので、翌年の確定申告時までにやらないとアウト残念!といった感じだったので、気づいた時には時すでに遅しということも多々あったでしょうね~。

5年間に延びたのは大きいです、ハイ。

(その代わり、税務署側の判断での更正できる期間が所得税については3年→5年に延びた。。)

 

でもって「更正の請求をすれば戻ってくるからいいじゃないか~」と思うんですが、なぜ玉婆が更正の請求をしたくないかと言いますと・・・

まぁー正しい申告をしているハズなので胸を張っていいとは思うんですけど、国税側にとって、一度もらった税金を返すっていうのはエライ大変なことなんですね。

還付する以上は、キチっとした証拠書類などがそろってないといけないので、どうしても1件1件精査せざるを得ないということになるでしょう。

「更正の請求書」のほかに、それに関係する添付資料をもれなく提出しないと、後から追加書類の提出を求められることになりますので、一発でピシッと還付してもらえるように心がけていますが、納税者の方にとっては「思いのほかめんどくさ~」という感じだと思います。

(税金を少なくするためには、いかんせん努力が必要になりますね・・・)

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たとえば医療費の領収証も、決して全部チェックしているワケではないんでしょうし、電子申告したものについては、当然税務署側で領収証を見てはいないワケです。

そんな中、更正の請求をしたことがキッカケで、税務署側が領収証を1つ1つ精査するとなると「見解の相違」が生じる可能性もあり、非常に厄介なことになるのが目に見えてるんですね~。

 

そういったワケで、一度確定した税額を税務署側に直させるという作業は、相当大掛かりになることもありますので、期限内申告を正しくするというのが一番よろしいのではないかな、と思っております(^^)

ICカードリーダー・Suica払戻し・Suicaの会計処理

ICカードリーダー

今回、電子申告のためにICカードリーダーを買ったのですが。

確定申告も一段落ついたし、法人税の申告においての導入はこれから考えるところなので、Tama Tax Tokyoにおいては、とりあえず3/15過ぎるとICカードリーダーの出番は激減しますね(-.-;

 

以前に「電子証明書等特別控除」(平成24年に廃止)を玉婆自身がH20に受けており、5,000円の還付を受けた記憶が。

その時はすでに事務所で購入してあったICカードリーダーを使ったので、玉婆は何の拠出もせずに5,000円の還付を受けたんですね。

 

↓ちなみに今はもう幻となっている、当時の租税特別措置法41⑲3。

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第41条の19の3  電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除

個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税につき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う場合において財務省令で定めるところにより当該確定申告書に記載すべき事項に係る情報(当該個人の電子署名が行われているものに限る。次項において「確定申告情報」という。)と当該電子署名に係る電子証明書とを併せて送信したときは、当該個人のその年分の所得税の額から、5,000円を控除する。

 

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この特別控除は、電子申告を普及するための制度だったですが

「まぁーICカードリーダーを購入すると、結局行って来いになりますしね~」

ってのと、税理士が代理送信する際にも納税者自身の電子証明書をお預かりする必要があり、それをお客様に求めるのは通常困難という実情で(住基カードを税理士に渡すとかってありえん、みたいな)結局のところ、事務所のお客様においては電子証明書等特別控除を受ける人はいなかったように記憶しております。

 

H20の頃はいくらだったか分からない(機種も違うんでしょうかね)ですが、今回買ったのはamazonで2,490円でした。 

ソニー SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380 : RC-S380

ソニー SONY 非接触ICカードリーダー/ライター PaSoRi RC-S380 : RC-S380

 

Suica払戻し

 まぁーそんな高くはないので「電子申告専用アイテム」でもいいのですが、せっかくなので他に使えんかね、ということで、Suicaチャージの残額を確認してみました。

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残念ながら、この機種ではチャージまではできず「確認」止まりのようなんですね、トホホ・・・

しかも、玉婆自身はマイルを貯めるため、クレジット機能については、海外でVISAカードを使う時を除き、JAL-Masterカードに集中させているので、Suicaチャージがそもそもクレジット使ってないというのもあって、現金でチョコチョコとチャージしております。

(残高不足で同行した上司に何度か怒られたことあり、夫からも怒られる始末で・・・反省が足りてません、ハイ。)

 

しかしながら、定期券を忘れた時にめんどくさいからSuica買っちゃえ~みたいな事が数回あったようで、いつの間にかSuicaが5枚ぐらい手元にありました(-.-)

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開業して確定申告代金が入るまではビンボーが続くため、今定期券として使っているSuicaを除いて、デポジットを払戻ししようということになりました。

そして、PASMOも数枚あったため(呆れ)、すべてをスタッフに託して最寄り駅まで行ってもらいました。

 

PASMOについては、何てことなく残金が返ってきましたが・・・

Suicaについては「本人でないと払戻しできません」ってのと「残高が残っていてもったいないので、使ってからもう一度出直して下さい」の様に言われたらしいです。

 

で、Suicaの払戻しについてHP見たところ、基本220円の手数料を差し引かれるということが判明しました。(-.-;

残高が60円とかのもあって、そういうのはどうなるかっていうと、60円引かれてデポジット500円だけが戻るようです。

(↓は払戻し例を引用)

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払いもどし額=カード内の残額-手数料(220円)と預り金(デポジット
残額が1,000円のとき払いもどし額780円と、預り金500円計1,280円返金します。
残額が100円のとき払いもどし額はありません。預り金500円のみ返金します。
残額が0円のとき払いもどし額はありません。預り金500円のみ返金します。

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Suica確認用のソフトをDLして、残高を確認したところ。

この場合もおそらく500円のみ返金ですよね。

60円ぐらいならもうどうでもええわい、ってなるんですが、119円とか416円とかなると、確かにコンビニでなんか買おうかなって思ったりしました(^^;

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自分の手元で残高が確認できる上に履歴も出るので、便利っちゃー便利ですね。

Suicaの会計処理

ついでなので、顧問先から聞かれるSuicaについての質問を以下にまとめました。

アンサーについては、玉婆個人の今のところの私見ですので「税理士がこういったから認められる」ということではなく、最終的にはご自身の判断によるところをご理解頂ければ幸いです。

 

Q1.ほとんどSuicaで移動してるんですけど、Suicaチャージ代金1,000円とかを”旅費交通費1,000円”で処理しちゃいけないんでしょうか?

A1.これは一番聞かれるんですけど、正直、答えづらい質問ですね~。

 そりゃぁー税務署に聞けば「どこそこ⇔どこそこ」と旅費精算書をきっちり作成した方が良い、もしくは履歴を添えた方が良いというに決まってます。

そして、実際それだけの答えしかないと思うなら、税理士には聞かないですね(-.-;

 実際のところ、Suicaチャージ1,000円とかで経理している事業所もあり、税務調査に入った時にそこは問われたことは”今までは”なかったです。

 しかし、税務調査については、個々の事情によって税務署が攻めるポイントが変わってきますので、否認されなかった=認められている、ということとイコールにならないんですね。

また、Suicaはチャージ入金上限が20,000円ということで、他にデカイ論点がある時にそこ攻めてる場合じゃないよね、という感じになりますからね~。

 ただ、履歴がこうして手元で簡単に確認できるようになり、今回の記事でも「物販」とか出ちゃってますので「旅費交通費以外に何か買ってるよね?」ってのはすぐ分かってしまう世の中ということで、今後も同様の状況が続くかどうかは未知の世界です。

結論としては、まぁちゃんとやってるに越したことはない、ということですね。

 

Q2.デポジット500円の勘定科目は?

A2.ちゃんとやれば「預託金」(資産)となりますが、実際に預託金計上している顧問先は・・・(沈黙)いや、ありますが・・・(^^;

将来戻ってくる予定のお金なので、旅費交通費で経費というのはブー×ですね。

個人事業主の場合には、預託金計上しても結局経費に落ちることはないワケで、計上しなくても、税金には影響しないし500円と少額なのでお咎めが来ることはないでしょう。

ただ、法人が会社のモノとして会社のお金で購入した場合は預託金計上することになるでしょうし、個人事業主でもスタッフのSuicaを事業主が負担して、退職した時にはSuicaを事業主に返してもらう、などの場合については、預託金を計上して管理した方がいいですね。

 

Q3.海外から重要取引先の方が来日した際、手元に¥を持ってなさそうだったので、Suicaを購入して、少しチャージしてあげました。

(そのお金とSuicaともに返してはもらえなかった)

その後、一緒に観光に付き添ってあげたのですが、チャージ金額とデポジット部分の処理はどうなりますか?

A3.玉婆的には、チャージ金額もデポジット部分も戻ってこないと確定した時点で「接待交際費」とします。

 

ということで、確定申告も無事終わったので、コンビニで何かを買った後Suicaを払戻ししてまいります(^^ゞ